診療報酬の項目には、厚生局に届出をしなければ算定できないものがあり、代表するものが「施設基準」です。
この施設基準は、厚生労働大臣が定めた医療機関における人や設備などに関する一定のルールがあります。その種類は400以上の項目があり、その内容は、以下のように多岐にわたります。
- 従事者に関するもの(資格や経験・認定、人員数など)
- 実績に関するもの(手術件数・患者数など)
- 患者の状態に関するもの(重症度・看護必要度や該当患者数など)
- 設備に関するもの(広さや機器の性能など)
- 組織に関するもの(管理体制・委員会など)
届出後の運用が重要な施設基準
施設基準の届出は、以前に比べ簡単に受け取ってもらえるようになりました(承認制から届出制に変更)。ただその分、届出の内容が実態に即しているかどうかを厳しく調査されるようになりました。届出の内容と相違があった場合にはペナルティが課せられる場合があります。
システム導入で安心できない施設基準
多くの医療機関で、施設基準管理についてのソフトやシステムを導入していますが、登録や管理に関わるところは人が携わっており、その人の知識が誤っていれば、システムを導入している意味がありません。
担当者のみならず理解することが大切な施設基準
また、施設基準の担当者しか知らないということは、届出後の管理も煩雑になり、漏れや誤りにつながります。
多くの医療事務スタッフが施設基準を理解することで、スタッフ間での確認が可能となりリスクを軽減することができます。